この二つも、消防設備士の業務独占となっていないものです。
⚫︎排煙設備
消防隊の消火活動、救助活動の支援のために必要となります。
・設置対象
16の2項のうち、延べ面積が1000平米以上
1項の舞台部のうち、床面積が500平米以上
2,4,10,13項のうち、地階または無窓階で、床面積1000平米以上
ただし、排煙上有効な開口部が設けられている部分、消火活動に支障をきたさない部分は、排煙設備を省略できます。
・構造など
防煙区画は、床面積50平米ごとに防煙壁で区画します。
区画は不燃材料、または天井面などから50cm以上突出した垂れ壁などで煙の流動を妨げる効果のあるもの、である必要があります。
排煙口は防煙区画の各部分から水平距離30m以下になるように設けます。
原則、排煙風耳に直結させる必要があります。ただし、天井や壁の上部で、防煙壁の下端よりも上かつ天井から80cm以内で、それが直接外気に接する場合は、直結させないで大丈夫です。
防煙区画の床面積の1/50以上の開口が必要です。さらに外気に接してない場合は、排煙機を設置します。
排煙風道の、煙に触れる部分は不燃材料で作ります。
天井裏などの部分は、原則金属以外の不燃材で覆います。
防煙壁を貫通する場合は、モルタルなどの不燃材で隙間を埋めます。
防火区画を貫通する場合は、ヒューズ作動温度が280度ほどの防火ダンパーが必要となります。隙間も同様にモルタルなどの不燃材で埋めます。
排煙機は、排煙口が作動すると、自動的に電源が入るものとします。
排煙能力は120立米/分以上でなおかつ、防煙区画の床面積1平米につき1立米/分以上が必要です。
2つ以上の防煙区画に使用する場合、床面積が最大のものの床面積1平米につき2立米/分以上にします。
電源が必要の場合、予備電源を設けます
・その他
排煙設備の起動は、手動起動装置、または火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置、のいずれかを設置します。
また、非常電源をつける必要があります。
排煙設備の風道に、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置してはいけません。
⚫︎加圧防排煙装置
これも消防隊の消火活動、救助活動の支援のために必要となります。
煙を排除、かつ給気によって加圧し、活動の拠点となる部屋への煙の侵入を防ぎます。
・設置場所
4項、または13項イにおいて、地階または無窓階:床面積が1000平米以上
(ただし13項イにおいて、機械装置によって駐車させる構造は除く)
特定主要構造部が耐火構造である必要があります。
竪穴部分と加圧防排煙設備のある部屋とが、準耐火構造の床、壁、防火設備で区画されている必要があります。
・その他
起動装置は、手動です。
電源に、非常電源を設置します。