消防設備士メモ兼備忘録

消防設備士試験に関するメモ、備忘録です

排煙設備、加圧防排煙設備(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

この二つも、消防設備士の業務独占となっていないものです。


⚫︎排煙設備

消防隊の消火活動、救助活動の支援のために必要となります。


・設置対象

16の2項のうち、延べ面積が1000平米以上

1項の舞台部のうち、床面積が500平米以上

2,4,10,13項のうち、地階または無窓階で、床面積1000平米以上


ただし、排煙上有効な開口部が設けられている部分、消火活動に支障をきたさない部分は、排煙設備を省略できます。


・構造など

防煙区画は、床面積50平米ごとに防煙壁で区画します。

区画は不燃材料、または天井面などから50cm以上突出した垂れ壁などで煙の流動を妨げる効果のあるもの、である必要があります。


排煙口は防煙区画の各部分から水平距離30m以下になるように設けます。

原則、排煙風耳に直結させる必要があります。ただし、天井や壁の上部で、防煙壁の下端よりも上かつ天井から80cm以内で、それが直接外気に接する場合は、直結させないで大丈夫です。

防煙区画の床面積の1/50以上の開口が必要です。さらに外気に接してない場合は、排煙機を設置します。


排煙風道の、煙に触れる部分は不燃材料で作ります。

天井裏などの部分は、原則金属以外の不燃材で覆います。

防煙壁を貫通する場合は、モルタルなどの不燃材で隙間を埋めます。

防火区画を貫通する場合は、ヒューズ作動温度が280度ほどの防火ダンパーが必要となります。隙間も同様にモルタルなどの不燃材で埋めます。


排煙機は、排煙口が作動すると、自動的に電源が入るものとします。

排煙能力は120立米/分以上でなおかつ、防煙区画の床面積1平米につき1立米/分以上が必要です。

2つ以上の防煙区画に使用する場合、床面積が最大のものの床面積1平米につき2立米/分以上にします。


電源が必要の場合、予備電源を設けます


・その他

排煙設備の起動は、手動起動装置、または火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置、のいずれかを設置します。

また、非常電源をつける必要があります。


排煙設備の風道に、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置してはいけません。



⚫︎加圧防排煙装置

これも消防隊の消火活動、救助活動の支援のために必要となります。

煙を排除、かつ給気によって加圧し、活動の拠点となる部屋への煙の侵入を防ぎます。


・設置場所

4項、または13項イにおいて、地階または無窓階:床面積が1000平米以上

(ただし13項イにおいて、機械装置によって駐車させる構造は除く)


特定主要構造部が耐火構造である必要があります。

竪穴部分と加圧防排煙設備のある部屋とが、準耐火構造の床、壁、防火設備で区画されている必要があります。


・その他

起動装置は、手動です。

電源に、非常電源を設置します。

非常警報、誘導灯、誘導標識(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

この3つも、消防設備士の業務独占となっていないものです。


⚫︎非常警報

火災などの災害が発生した時に、その旨を防火対象物内の人に知らせるものです。

大きく二つあります


非常警報器具:警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンなど

非常警報設備:非常ベル、自動式サイレン、放送設備


これらは防火対象物の全区域に火災の発生を有効かつ速やかに放置できるように設けます。

起動装置は多数のものの目にふれやすく、火災の際にすぐ操作できる箇所に設け、さらに10分以上動作する非常電源をつけます。


設置対象物は以下のとおりです

・非常警報器具

4,6,9ロ,12項において、収容人員が20人以上50人未満


・非常警報設備

5イ、6イ、9イで収容人員20人以上

上記以外の防火対象物で、収容人員50人以上。但し地階および無窓階は収容人員20人以上


・放送設備

16の2、16の3で収容人員に関わらず設置

1〜4,5イ,6,9イで収容人員300人以上

16イで収容人員500人以上

5ロ,7,8項で収容人員800人以上

地上11階以上、または地下3階以下の建物全て


⚫︎誘導灯・誘導標識

まず、誘導灯は大きく三つあります

避難口誘導灯:居室等や階段の出入口に設置

通路誘導灯:廊下などに設置

客席誘導灯:客席照度を0.2lx以上にするために、客席に設置


次に誘導標識は二つあります

避難口誘導標識: 居室等や階段の出入口に設置

通路誘導標識:廊下などに設置


設置対象物は

・避難口誘導灯、通路誘導灯

特定防火対象物ならば、全ての階

非特定防火対象物ならば、地階、無窓階、11階以上に設置


・客席誘導灯

1項の、全ての階。

16イ、16-2は、1項の用途の部分にのみ設置


・誘導標識

全ての防火対象物。但し誘導灯を設置した場合は免除


誘導灯は「A級」「B級」「C級」の3種類があります。サイズも違いますが、後述の有効範囲もわかってきます。

誘導灯には20分以上動作する非常電源を設けます。

誘導灯の有効範囲は、歩行距離が以下の距離以下になるようにします。

水平距離ではなく、歩行距離です。

⚫︎避難口誘導灯

避難方向を示すシンボルがないもの

A級:60m

B級:30m

C級:15m


避難方向を示すシンボルがあるもの

A級:40m

B級:20m

C級:存在しない


⚫︎通路誘導灯

避難方向を示すシンボルがあるもの

A級:20m

B級:15m

C級:10m


表示面の縦寸法

A級:0.4m以上

B級:0.2〜0.4m

C級:0.1〜0.2m


表示面の明るさ

避難口の場合

A級:50cd以上

B級:10cd以上

C級:1.5cd以上


通路の場合

A級:60cd以上

B級:13cd以上

C級:5cd以上


lxはルクス

cdはカンデラ

ついでにlmはルーメン

ややこしい光の3単位たち


個人的にはスピーカーの例えが好きです。

スピーカーの出す音の量→ルーメン

特定の方向における音の強さ→カンデラ

耳に届く音の大きさ→ルクス


なので、「ルーメン」は不変です。

カンデラ、ルクスは場所によって数値が変わります。


ところで「避難口」、"ひなんぐち"か"ひなんこう"か。割と人によって読み方が割れる気がします。

簡易消火用具、動力消防ポンプ、消防用水(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

消防設備の中でも、消防設備士の業務独占となっていないものもいくつかあります。

特類ではそれらの業務がでてきます。それらをかいつまんでまとめていきます。


⚫︎簡易消火用具

水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠が簡易消防になります。


対象物は以下の通りです

・水バケツ、水槽

建築物その他の工作物

危険物第1類のうち、「アルカリ金属の過酸化物又はこれらを含有するもの」以外

危険物第2類のうち、「鉄粉、金属粉、マグネシウム、又はこれらのいずれかを含有するもの」以外

危険物第3類のうち、「禁水性物品」以外

危険物第5類

危険物第6類

指定可燃物のうち、可燃性固体または合成樹脂

指定可燃物のその他の指定可燃物


・乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠

危険物第1類

危険物第2類

危険物第3類

危険物第4類

危険物第5類

危険物第6類

指定可燃物のうち、可燃性固体または合成樹脂、可燃性液体


簡易消火用具の能力単位は以下のとおりです

・水バケツ

容量8Lのバケツ3個で、能力単位1


・水槽(バケツ付き)

用量80L以上の水槽に、容量8L以上のバケツ3個で、能力単位1.5

用量190L以上の水槽に、容量8L以上のバケツ6個で、能力単位2.5


・乾燥砂

50L以上の砂とスコップで能力単位0.5


・膨張ひる石

160L以上とスコップで能力単位1



⚫︎動力消防ポンプ設備

動力消防ポンプ設備は、動力消防ポンプ、消防用ホース、ノズル、吸管、水源からなります。


屋内・屋外消火栓設備の設置対象と、動力消防ポンプ設備の設置対象は一緒です。

以下の設備を設置した場合、動力消防ポンプ設備は設置免除されます。

・1,2階のいずれかに屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡消火、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末消火設備があるとき

・屋外消火栓があるとき


放水量は、屋内消火栓設備設置対象では0.2立米/分、屋外消火栓設備設置対象

0.4立米/分必要となります。


設置上の基準は下記のとおりです

・防火対象物の各部分から1つの水源までの水平距離

動力消防ポンプの規格放水量でかわります0.5立米/分以上:100m以下

0.4立米/分以上0.5立米/分未満:40m以下

0.4立米/分未満:25m以下


・消防用ホースの長さ

動力消防ポンプの規格放水量でかわります0.5立米/分以上:100m以下

0.4立米/分以上0.5立米/分未満:40m以下

0.4立米/分未満:25m以下


・水源の量

規格放水量で20分間放水できる量

ただし20立米が上限。


・動力消防ポンプの常置場所

自動車によって牽引されるもの:水源からの歩行距離1000m以内

その他:水源の直近


⚫︎消防用水

大規模な建物の、消火活動用に使います。


・設置対象

全ての防火対象物において、高さが31m以上かつ延べ面積が25000平米以上


第1〜15,17,18項の場合、敷地面積が20000平米以上で、尚且つ

耐火:床面積15000平米以上

準耐火:床面積10000平米以上

その他:床面積5000平米以上


同一敷地内に第1〜15,17,18項の建築物が2以上ある時

建物間の距離が、1階なら3m以下、2階なら5m以下であったとき

建物の構造ごとに下記の計算をします

耐火:床面積15000で割った値

準耐火:床面積10000で割った値

その他:床面積5000で割った値

それらの合計が1を超した場合


これらの三つの要件を1個でも満たすと、消防用水がいります。


・有効水量

防火水槽のような固定されたものと、流水の2パターンがあります。


⚪︎防火水槽

設置対象のうち、②に当てはまる建築物において

その床面積を、下記の数字で割り(小数点以下切り上げ)、その数の20倍した数だけの量以上が必要です

耐火建築物:7500平米

準耐火建築物:5000平米

その他の建築物:2500平米


設置対象のうち、①に当てはまる建築物は

その延べ面積を、下記の数字で割り(小数点以下切り上げ)、その数の20倍した数だけの量以上が必要です


⚪︎流水

防火水槽と使う式は一緒です。

ただし、0.8立米/分の量を、20立米とみなして、計算します。


・設置場所

建築物の各部分から1つの消防用水までの水平距離が100m以下に察知します。

1つの消防用水は、有効水量が20立米以上、流水なら0.8立米/分以上が必要です。

また、吸管を投入する部分の水深は「所用水量を全て有効に吸い上げることができる深さ」となっています。


消防用ポンプ車が、消防用水の周囲2m以内に接近できるようにする必要があります。


消防用水が地下ならば、有効水量は地盤面の高さから4.5m以内の部分の水量となります。