消防設備士メモ兼備忘録

消防設備士試験に関するメモ、備忘録です

危険物大雑把まとめ(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

そもそも「危険物」は消防法で定められており、大まかに

・火災発生の危険性が高い

・火災拡大の危険性が高い

・消火が困難

これらの性質を持った物品をいいます。


その危険物は6種類に分類されています。

1類:酸化性固体

2類:可燃性固体

3類:自然発火性物質及び禁水性物質

4類:引火性液体

5類:自己反応性物質

6類:酸化性液体


⚫︎施設

危険物には全て、その危険性を考慮して定められた「指定数量」があります。

例えば硫黄は100kg、ガソリンは200Lなど。

この指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱いする施設は以下のように分類されます。


・製造所

危険物を製造する場所


・貯蔵所

屋外タンク:屋外にタンクがある

屋内タンク:建屋内にタンクがある

地下タンク:屋外でも屋内でも、地盤面下に埋没したタンクがある

簡易タンク:上記に属さない、簡単な作りのタンクに貯蔵

移動タンク:車にタンクがついている

屋内貯蔵所:屋内で容器入りの危険物を扱う。タンクはない。

屋外貯蔵所:屋外で容器入りの危険物を扱う。タンクはない。


・取扱所

給油取扱所:給油設備から自動車等の燃料タンクに燃料を移す所。早い話、ガソスタ。

第1種販売取扱所:指定数量の15倍以下のものを容器入りのまま販売する所

第2種販売取扱所:指定数量の15倍を超え、40倍以下のものを容器入りのまま販売する所

移送取扱所:ポンプなどで敷地外に危険物を送り出す所


⚫︎設備の設置手続き

製造所の区分と設置場所によって、設置や変更の許可者がかわります。


・移送取扱所

1つの消防本部等の所在する市町村の区域のみに設置:市町村長

複数の消防本部等の所在する市町村の区域に設置:都道府県知事

2以上の都道府県の区域に設置:総務大臣


・移送取扱所以外

消防本部や消防署を置く市町村の区域に設置:市町村長

消防本部や消防署を置かない市町村の区域に設置:都道府県知事



設置または変更の許可は、市町村長が行います。

技術基準に適合し、公共の安全の維持または災害の発生防止に支障をきたさない場合、許可を与えることができます。


完成検査も、市町村長が行います。また、完成許可が出ていないものは使用できません。

ただし、「変更工事に係る部分以外」の全部ないし一部は、市町村長から許可を得ることで完成検査前であっても、承認を受けた部分に限り仮使用できます。


譲渡や引き渡しがあった場合、その地位を継承した人は、遅滞なく市町村長に届出をする必要があります。


⚫︎消火設備

消火設備は第1種から第5種まであります。

要点も添えて列記します。


・第1種

屋内消火栓

建築物の階ごとに設けて、階の各部分からホース接続口まで水平距離が25m以下


屋外消火栓

対象物からホース接続口まで水平距離が40m以下


・第2種

スプリンクラー

防護対象物からヘッドまで水平距離1.7m以下


・第3種

水蒸気、水噴霧、泡、二酸化炭素、ハロゲン化物、粉末消火設備

放射能力範囲に応じた有効な設置


・第4種

大型消火器

各階に歩行距離30m以内に1本(ただし第1〜3種と併置する場合を除く)


・第5種

小型消火器

地下タンク、簡易タンク、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所では、有効に消火できる位置に。

その他の場合は、各階に歩行距離20m以下ごとに。


固定消火設備による消火が必要となる規模である「著しく消火が困難な製造所等」には

第1〜3種のいずれか、第4種、第5種

の全てを設置します。

これは火災が発生した状況にあわせ的確に対処することで、二次損害を抑えられることが可能だからです。


火災が発生しやすい「消火が困難な製造所等」は

第4種と第5種

の二つの設置が必要です。


比較的小規模火災が想定される「その他の製造所等」は

第5種

の設置が必要です。


⚫︎警報設備

大きく自動火災報知設備とその他の警報設備に分かれます。

その他の警報設備には、警鐘、拡声装置、非常ベル装置、消防機関へ放置できる電話があります。

移動タンク貯蔵所以外に、以下の要件のもと設置が必要となります。


・自動火災報知設備

製造場、屋内貯蔵所、一般貯蔵所:指定数量の倍数が100以上

屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所:消火の難しい特定のところ


・その他の警報設備

上記の自動火災報知設備の設置が義務付けられる製造所以外の、製造所で設置が必要となります。


⚫︎誘導灯

・給油取扱所において、その2階部分に店舗がある場合

・屋内給油取扱所の、敷地外に直接避難口が設けられた事務所等

これらに設置が義務付けられます。

消防用設備類全般大雑把まとめ(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

⚫︎遡及

遡及は「過去にさかのぼって、影響や効力をおよばすこと」です。

"遡"って"及"ばす、でそきゅう。

法令は、施工と同時に効力を発します。過去の出来事には適用されません。これを「法令不遡及の原則」といいます。


ただし、消防用設備は一部例外があります。

以下の消防用設備は、技術上の基準が改正された場合、遡及されます。

一言で言うと「ルールが変わったら新しいルールに則れ」です。

・消火器

・避難器具

・簡易消火用具

・不活性ガス消火設備(全域放射方式の二酸化炭素を放射するものに限る)

・自動火災報知設備(特定防火対象物、文化財建造物に限る)

・ガス漏れ火災報知設備(特定防火対象物、温泉採取のための設備がある場所に限る)

・漏電火災警報器

・非常警報器具及び非常警報設備

・誘導灯及び誘導標識

・上記に類するもので消防庁長官が定めるもの


⚫︎消防設備士以外でもできる業務

以下は、消防設備士でなくてもできます。

消防設備士の独占業務ではありません。

長たらしいので、少し端折って表記してます

◆工事・整備の対象

・屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、屋外消火栓

電源、水源、配管の部分


・泡消火、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災通知設備

電源の部分


ややこしい部分として、泡消火の水源、配管は消防設備士でしかできません。


◆軽微な整備

屋内消火栓の表示灯の交換

屋内および屋外消火栓のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類などの部品交換

屋内および屋外消火栓の消火栓箱、ホース格納箱などの補修

その他これらに類するもの


⚫︎危険物

1類から6類まであります。

覚え方として、

「逆爺事故さ(さかじいじこさ)、ここぶえぶえ」

かあります。

・・・これ、初出どこなんですかね?

まあ覚えやすいので、これを使います。

それぞれの類の頭文字を持ってきています


1類:酸化性固体

2類:可燃性固体

3類:自然発火性物質及び禁水性物質

4類:引火性液体

5類:自己反応性物質

6類:酸化性液体


さ:酸化性

か:可燃性

じ: 自然発火性物質及び禁水性物質

い:引火性

じこ:自己反応性物質

さ:酸化性


こ:固体

こ:固体

ぶ:物質

え:液体

ぶ:物質

え:液体


3類の「自然〜」と、5類の「自己反応性〜」が間違えやすいです。

また、「物質」は「固体と液体がある」ものです。


⚫︎検定制度

かなり長いので、要点を軽く。

型式承認をし、その次に型式適合検定を受けます。

型式承認申請をするには、あらかじめ型式試験を受ける必要があります。

型式試験は手数料が必要です。

総務大臣は、型式承認をした場合、申告者に通知し、なおかつ公示もします。


この「型式試験」と「型式承認」がややこしいです。どちらに費用がかかるか、どちらに公示の必要があるか。

火災予防大雑把まとめ(消防設備士特類)

尚尚尚尚(ひさたかなおあき)

特類の消防関係法令は、かなり論点が細かいように見えます。

当ブログでは、覚えにくい数字、間違えやすい部分、忘れやすそうな部分をなるべく取り上げるようにしようと思います。


では、「火災予防」について大雑把まとめです。


⚫︎屋外の火災予防

措置命令者は、措置対象者に、必要な措置を命令できます。


・措置命令者

消防長(消防本部がなければ市町村長)、消防署長、消防吏員


・措置対象者

屋外で火災予防に危険となる行為者

屋外で火災予防に危険となる物件の関係者の中で権原を有する者

屋外で消火、避難その他消防の活動の支障となる物件の関係者の中で権原を有する者


・必要な措置

火遊び、喫煙、焚き火などの行為の禁止、停止、制限、これらの行為の消火準備

残火、取灰または火の粉の始末

危険物や放置された、燃焼の恐れがある物件の除去や処理

放置されたものの整理又は除去


措置対象者が不明だったときに整理や除去をした場合、その物件を保管する必要があります。



⚫︎防火管理

一定以上の防火対象物の管理について権原を有するもの(管理権原者)は、一定の資格を持つ人を防火管理者として選任する必要があります。


基本的に収容人員によって選任が必要かどうか決まります。

・防火対象物

特定防火対象物:30人以上

非特定防火対象物:50人以上


・新築工事中で、外壁や床や屋根があるもの

地階を除く階数が11以上かつ延べ床面積10000平米以上:50人以上

延べ床面積がある50000平米以上:50人以上

地階の床面積が5000平米以上:50人以上

この収容人数は、作業員の数です。工事期間で一番人数が多くなる日でみます。


・建設中の旅客船で、甲板数が11以上のもののうち、艤装(ぎそう)中のもの:50人以上

(艤装:船体ができた後に、エンジンなどの部材を取り付けること)


二つ目は「新築」であって、「改築」などは違うので注意です。


⚫︎統括防火管理者

防火対象物で管理権原が分かれていて、一定要件を達するものは、統括防火管理者を設けます。

・高層建築物(高さ31mを超える建築物)

・地下街(16の2項)のうち、消防長等が指定するもの

・準地下街(16の3項)

・6項ロ、16項イのうち、地階を除く階数が3以上かつ収容人員30人以上

・16項ロのうち、地階を除く階数が5以上かつ収容人員50人以上


⚫︎防炎規制

以下の要件に達する防火対象物は、防炎対象防火対象物となります

・高層建築物(高さ31m以上)

・地下街

・1〜4項、5項イ、6項、9項、12項ロ

・工事中の、建築物、プラットホームの上家、貯蔵槽、化学工場の製品製造装置

・16項で防炎対象防火対象物の用途に供される部分


防炎対象物品は以下の通りです

・カーテン類(布製のブラインドや暗幕も含む)

・じゅうたん(ゴザや人工芝などを含む。ただし床敷物のうち、毛皮製床敷物、毛製だん通なのは除く)

・天井の合板

・幕(どん帳などの舞台で使うもの)

・大道具用合板(舞台で使うもの)

・工事用シート



最後に

今更ですが、地下街、準地下街、地階、の違いってなんでしょうか。


地下街は「公共用地の地下に店舗や地下道を作ったもの」。

準地下街は「店舗は民有地の下、それに面する道が公共用地の地下」。

地階は「店舗、道路共に民有地の地下」

となっています。

道路の真下に店も通路もあれば「地下街」、店舗はビルの下だけど通路は道路の下にあると「準地下街」、ビルの下に店舗も通路もあれば「地階」

こんな感じです。